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議会の権限

地方議会は立法機関としての機能以外に住民の意思を代表する機関であるために住民福祉, 地域社会の開発など住民の利害と関係のある重要な事項や重要政策または方針を決定する議決権, 行政監査または統制権, 請願処理権, 自立権などを遂行する権限がある。

  • 議決権

    ソウル特別市とソウル特別市教育庁の政策と立法, 住民の負担, その他のソウル市政の運営に関する事項を審議し, 決定する権限としてその議決形式は条例, 議決, 議決の承認, 同意形態などとして権限を行使する。
    - 条例の制定・改定および廃止
    - 予算の審議・確定
    - 決算の承認
    - 法令に規定されたものを除く使用料・手数料・分担金・地方税または加入金の賦課と徴収
    - 基金の設置・運営
    - 大統領令で定める重要財産の取得・処分
    - 大統領令で定める広告塔の設置・処分
    - 法令と条例に定められたものを除く予算外の義務負担や権利の放棄
    - 請願の受理と処理
    - 海外の地方自治体との交流協力に関する事項
    - その他に法令によりその権限に属する事項

  • 統制権

    ソウル特別市議会は執行部(ソウル特別市, ソウル特別市教育庁)の独走や不当な行いを是正し, 監視するためにソウル市政に対する統制権限を行使し, 執行部の執行行為に対する議会の主要統制手段としては市長, 教育委員長などの出席, 答弁, 意見陳述の要求, 書類提出の要求, 現場確認, 行政事務の監視または調査などがある。

  • 請願処理権

    ソウル特別市議会はソウル市民やソウル特別市に利害関係を持つ人がソウル特別市行政の執行に対して不満または希望を陳述し, その是正を要求する場合に処理する請願処理権限を行使する。請願事項は法令から外れるもの, 裁判に干渉するもの, 国家元首を冒涜するものを除いては被害救済, 不正公務員の処罰, 法令の開・廃, 公共施設の運営およびソウル特別市ならびにソウル特別市教育庁の権限に属する全ての事項は請願の対象になる。

  • 自律権

    ソウル特別市議会は議事と内部事項を独自で決定・運営する権限を有し, 自律権は内部組織を自ら決定できる権利と会議および議事の執行を自律的に行う権利, そして議員の身分に関して審議・決定できる権利などがある。